相続時精算課税制度が神改正!新しい110万円非課税枠を賢く使う相続税対策の新常識

 

【2024年税制改正】相続時精算課税制度が神改正!新しい110万円非課税枠を賢く使う相続税対策の新常識

 

はじめに

2024年1月1日から、日本の相続・贈与に関する税制度が大きく変わりました。特に注目されているのが「相続時精算課税制度」の大幅なリニューアルです。

これまでは「一度選択すると暦年贈与に戻れない」「手続きが煩雑」といったイメージから、一部の富裕層向けの制度と見なされがちでした。しかし、今回の改正で、年間110万円の新しい非課税枠が創設され、驚くほど使いやすく、多くの人にとって有効な相続税対策の選択肢となったのです。

この記事では、新しくなった相続時精算課税制度のポイントと、それを最大限に活用するための具体的な戦略を、初心者にも分かりやすく解説します。

 

そもそも「相続時精算課税制度」とは?

 

まずは、この制度の基本をおさらいしましょう。

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ生前贈与を行う際に選択できる制度です。

この制度の最大の特徴は、最大2,500万円までの贈与が非課税になる「特別控除枠」があることです。ただし、この枠を使って贈与した財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、最終的に相続税として精算・納税するという仕組みです。

つまり、「贈与時の税金を一旦先送りにして、相続の時にまとめて精算する制度」と理解すると分かりやすいでしょう。

 

【今回の神改正】新設された「年110万円」の基礎控除が全てを変えた!

 

今回の改正で最も重要なポイントが、従来の2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の「基礎控除」が新設されたことです。

この新しい非課税枠には、2つの驚くべきメリットがあります。

  1. 年間110万円以下の贈与なら申告が不要

    これまでの制度では、たとえ少額の贈与でも一度この制度を選択したら毎年申告が必要でした。しかし、新制度では年間110万円までの贈与であれば申告の必要がありません。これにより、事務的な手間が大幅に削減されました。

  2. 年間110万円の基礎控除分は、相続財産に加算されない

    これが最大のメリットです。従来の特別控除枠(2,500万円)を使った贈与は相続時にすべて持ち戻しの対象でしたが、この新しい基礎控除(110万円)を使って贈与した分は、相続財産に加算されません。つまり、純粋に非課税で毎年110万円ずつ財産を移転できるようになったのです。

 

「暦年贈与」との違いは?どちらを選ぶべきか

 

生前贈与には、もう一つ「暦年贈与」という方法があります。こちらも年間110万円の非課税枠がありますが、今回の改正でどう使い分けるべきか見ていきましょう。

相続時精算課税制度 暦年贈与
非課税枠 ①特別控除:累計2,500万円
②基礎控除:年110万円
基礎控除:年110万円
相続財産への加算 ①特別控除分は加算される
②基礎控除分は加算されない
死亡前7以内の贈与は加算される
申告 制度選択時に申告が必要
(年110万円以下なら翌年以降不要)
不要
その他 ・一度選ぶと撤回不可
・贈与時の価格で相続財産を評価
・複数の人から贈与を受けても合計110万円まで非課税

大きな違いは「相続財産への加算ルール」です。暦年贈与は死亡前7年以内のものが加算対象ですが、相続時精算課税の新しい基礎控除にはその縛りがありません。これは非常に大きなアドバンテージです。

 

新しい相続時精算課税制度はこんな人におすすめ!具体的な活用術

 

では、具体的にどのようなケースでこの新制度は真価を発揮するのでしょうか。

活用術①:将来値上がりしそうな財産を贈与する

この制度の隠れた、しかし強力なメリットは、贈与した財産の評価額が「贈与時の時価」で固定される点です。

例えば、将来再開発が予定されている土地や、成長が見込まれる企業の株式などを贈与する場合を考えてみましょう。贈与時に1,000万円の価値だったものが、相続発生時には3,000万円に値上がりしていたとしても、相続財産に加算されるのは贈与時の1,000万円です。

この「値上がり益」に対して相続税がかからないため、将来性のある資産を早期に子や孫へ渡したい場合に極めて有効な節税策となります。

活用術②:収益を生む不動産を贈与する

アパートやマンションなど、家賃収入を生む不動産を贈与するのも賢い方法です。

贈与した後は、そこから得られる家賃収入はすべて子や孫のものになります。これにより、贈与者の財産がそれ以上増えるのを防ぎ(相続税対策)、受贈者(子や孫)は安定した収入を得ることができます。親の生活費の援助などを子がする際に、その原資にもなり得ます。

活用術③:資産運用に回す

2,500万円の特別控除枠を使えば、贈与税を気にすることなく大きな金額を一度に渡すことが可能です。その2,500万円を資産運用に回して年利7%の福利で運用すると、10年後にはほぼ2倍の4,918万円になります。増加した2,418万円は相続税の対象外です。

さらに、その後も毎年110万円の基礎控除を使い続けることで、継続的な支援も非課税で行えます。

活用術④:相続税の納税資金を準備させる

相続税は原則として現金一括納付です。遺産が不動産ばかりだと、納税資金を確保するためにやむなく土地を売却…というケースも少なくありません。

生前に現金や換金しやすい資産をこの制度を使って贈与しておくことで、子や孫が将来の納税に備える手助けになります。

注意点と落とし穴

相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年贈与には戻れないため、慎重な判断が必要です。

また、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 賃貸不動産:所得が子に移ることで税務処理が複雑に

  • 地価下落が見込まれる土地:評価額が高いときに贈与すると逆に損になる

  • 制度を使うメリットが少ない資産:定期預金など値上がりしない資産には不向き

 

まとめ:相続対策のゲームチェンジャー。まずは検討の価値あり!

2024年の税制改正により、「相続時精算課税制度」は、一部の富裕層向けというイメージを完全に払拭し、多くの家庭にとって身近で強力な相続対策ツールへと生まれ変わりました。

特に「年間110万円の基礎控除は、相続時に持ち戻されない」という点は、これまでの常識を覆す画期的なメリットです。

もちろん、一度選択すると撤回できないなどの注意点もあります。しかし、将来値上がりしそうな資産をお持ちの方、お子さんやお孫さんのために早期に財産を役立てたい方にとって、この新制度は間違いなく検討すべき選択肢と言えるでしょう。

ご自身の家族構成や資産状況に合わせて、暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらが最適か、一度専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。未来の家族のための最善の一手を、今から準備しておくことが大切です。

1級FP技能士

本川 吉弘

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA