金融財務研究所は、広島・福岡エリアの中小企業を対象に、確定拠出年金や助成金等の活用、税金・社会保険料の適正化を実現する財務のセカンドオピニオンです。

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確定拠出年金は差押さえ禁止

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【確定拠出年金は差し押さえ禁止】

確定拠出年金は、節税になる、資産運用ができる、運用益が非課税、一時金で受け取れば退職所得

になる、など多くのメリットがありますが、隠れたメリットがあります。

それが、「差し押さえ禁止」です。

確定拠出年金法第三十二条

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。 )により差し押さえる場合は、この限りでない。

 

税金を滞納している場合には差し押さえの対象になりますが、自己破産をしても差し押さえにはなりません。

通常の退職金の場合は財産としてみなされるのですが、全額ではなく4分の1を財産とみなします。

退職金は4分の1が差し押さえの対象になりますが、確定拠出年金は全額が差し押さえ禁止となります。

(ただし、確定拠出年金の受け取りは60歳以降なのでそれまでに現金化することができません。)

経営者は会社の借入保証をすることが多いので、万が一に備えて確定拠出年金に加入して

財産の保全をされることをお勧めします。

確定拠出年金の詳しい情報を知りたい方は、広島、福岡で270社の会社への導入実績がある

金融財務研究所にご相談ください。

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