確定拠出年金は差押さえ禁止
【確定拠出年金は差し押さえ禁止】
確定拠出年金は、節税になる、資産運用ができる、運用益が非課税、一時金で受け取れば退職所得
になる、など多くのメリットがありますが、隠れたメリットがあります。
それが、「差し押さえ禁止」です。
確定拠出年金法第三十二条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。 )により差し押さえる場合は、この限りでない。
税金を滞納している場合には差し押さえの対象になりますが、自己破産をしても差し押さえにはなりません。
通常の退職金の場合は財産としてみなされるのですが、全額ではなく4分の1を財産とみなします。
退職金は4分の1が差し押さえの対象になりますが、確定拠出年金は全額が差し押さえ禁止となります。
(ただし、確定拠出年金の受け取りは60歳以降なのでそれまでに現金化することができません。)
経営者は会社の借入保証をすることが多いので、万が一に備えて確定拠出年金に加入して
財産の保全をされることをお勧めします。
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